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受給者証について
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受給者証について
受給者証とは?
「受給者証」(正式名は障害福祉サービス受給者証)とは、児童福祉法に基づいて運営している事業所の福祉サービスを受けるために必要なものです。デイサービスを利用するためのパスポートのようなものです。
申請に必要なもの
①
支給申請書…役所の担当課窓口でもらえたり、自治体ホームページでダウンロードできるところもあります
②
マイナンバーを確認できる書類…申請者(保護者)と子どもの両方が必要です
③
発達に支援が必要だとわかるもの…療育手帳、障害者手帳、診断書、もしくは医師や臨床心理士等の意見書など
④
負担上限金額の申請に必要な書類(生活保護受給証明書や市民税非課税世帯証明書など)、課税や収入状況に関する書類
(新しい市区町村に転入して申請する場合)
⑤
障害児支援利用計画案…相談支援事業所へ依頼するか、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
⑥
印鑑
受給者証の取得までの流れ
事業所の見学
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所などの見学。
ご利用についてのご説明と、お子様の発達状況などを把握させていただきます。
また、お子様には当施設の雰囲気などを感じていただきます。まずはお気軽にお越しください。
見学についての
お問い合わせはこちら
申請
医師意見書もしくは診断書、療育手帳等、受給者証の申請に必要となる書類を揃えてください。
通所支給の要否決定
自治体の窓口に必要書類を揃えて受給者証の申請をし、 自治体職員による聞き取りを受ける
提出された利用計画案や申請書、面接で得た情報などから、支給の要否や支給量などが決定されます。
受給者証の交付・契約
受給者証には支給決定期間、利用できるサービスの種類と支給量(1月に利用できる日数)、利用者負担上限月額等が記載されています。
取得後、利用希望の事業所へ受給者証を提示し利用契約を交わす。
市町村で異なりますが、申請から支給決定まで約2週間、もしくは1~2ヶ月かかるとしている自治体もございます。